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アミューズグループでは、音楽、映像、演劇等エンターテインメントの領域において、アーティスト(1)が創作する楽曲、アーティストが実演又は出演する作品及び製作又は買付けした映像作品等に関して得られる原盤権(2)、音楽著作権(3)、商標権、肖像権、商品化権、映像海外販売権、テレビ放映権、ビデオ化権、劇場配給権などの権利を「コンテンツ」と認識し定義しております。

このコンテンツを作り出すのは人であり、アミューズグループは、このコンテンツを生み出すアーティストを発掘・育成し、彼等に様々な形での創作活動を行う機会と場所を提供し、支援することでコンテンツを創出するとともに、外部の良質なコンテンツを探し出しております。
そしてそのコンテンツをより多く保有し、有効に活用して事業展開することを基本方針としております。

アミューズグループの事業はその内容に応じて「アーティストマネージメント事業」、「メディアビジュアル事業」、「コンテンツ事業」の3つのセグメントに分かれております。

  1. (1)ミュージシャン、タレント、俳優などコンテンツを創出する原権利者。
  2. (2)音楽業界において、アーティストによる音楽著作物の実演を録音又は録画したものを一般に「原盤」と呼び、原盤製作者が当該原盤について有す る権利を総称して「原盤権」と呼んでおります。原盤権には当該原盤を複製する権利(著作権法第96条)、当該原盤にかかる二次使用請求権(同法第 97条第1項)、貸与権(同法第95条の2)などが含まれます。原盤権の保護期間は50年間となっております。
  3. (3)音楽を創作した者、すなわち歌詞を作詞し、楽曲を作曲し、又は既存の歌詞を翻訳し、既存の楽曲に創作的な編曲を加えた者に与えられる著作 権。音楽著作権の保護期間は著作者の生存年間及びその死後50年間となっております。

アーティストマネージメント事業

主な収益構造図

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アミューズグループは、アーティストとの間でそれぞれ個別にマネージメント専属契約を締結し、この専属契約に基づいて、アーティストの創作活動を支え、出演業務等全般的な活動をマネージメントしております。契約アーティストは、アミューズグループから契約報酬を受け、契約期間中はアミューズグループのみの指示に従い、コンサート、映画、演劇、テレビ、コマーシャル、講演、取材、写真撮影など出演業務、レコーディング、音楽著作物その他の著作物の創作、その他一切の活動を行う義務が発生します。アーティストが、契約期間中に活動することにより発生する著作権・著作隣接権などの様々な権利はアミューズグループに譲渡されます。
アーティストマネージメント事業における主な内容は以下のとおりです。

  1. 印税による収入
  2. CD等の発売による収入
  3. コンサートや演劇等の公演による収入
  4. アーティストの出演業務による収入
  5. アーティストファンクラブによる収入
  6. キャラクター商品等の販売による収入

メディアビジュアル事業

主な収益構造図

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アミューズグループのメディアビジュアル事業は大別して、(1)テレビ番組企画制作、(2)映画製作・買付け及びDVDの仕入・製造・販売の業務に分けられます。
テレビ番組制作では、放送局から制作依頼を受けた番組の制作及び番組の企画制作をしております。
劇場・DVD用映像作品については、当社が製作、もしくは子会社であるアミューズソフトエンタテインメント(株)を通じて製作・買付けした作品から、劇場配給権、ビデオ化権、テレビ放映権、商品化権、その他保有する権利に基づいて、映画の興行収入、DVD等の映像作品の製造・販売による収入又はテレビ放映権の販売、映画関連のグッズ販売による収入を得ております。
ただし、アミューズグループの映像作品の収入については初回収益計上日より2年以内に計上される収入とし、2年超経過後に計上される収入については、コンテンツ事業収入として区別しております。

メディアビジュアル事業

主な収益構造図

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平成23年3月末現在、当社が権利保有する楽曲は約8,300曲、映像作品は約70タイトルあります。
楽曲については、原盤権、音楽著作権などの権利を管理し、CDの販売枚数や楽曲の使用状況に応じて、レコード会社等から支払われる原盤印税や社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等から分配される著作権印税のうち、過去において蓄積されてきた旧譜に係る権利から得られる収入をコンテンツ事業の収入としております。これらの印税収入は、毎年の創作・制作・プロモーション活動とは基本的には直接関係なく発生する収入として、前述のアーティストマネージメント事業における新譜による印税収入とは区別しております。ただし、ベスト盤(既に制作・発表された楽曲のうちヒット曲や人気曲等を選んで構成された企画盤)の発売や海外アーティストによるアミューズグループ保有楽曲の再録音などを行うことにより、楽曲の再利用による印税収入の増加に努めております。
また、映像作品については、製作・買付をした作品に関して獲得した権利(注)(劇場配給権・ビデオ化権・テレビ放映権・商品化権・その他権利)を活用することにより、初回収益計上日より2年超経過後に計上される収入について、コンテンツ事業に計上しております。

  1. (注)買付けた映像作品については、権利保有期間に限定を設けている契約が多く、基本的には、劇場配給権、ビデオ化権、商品化権、その他の権利、のオールライツ契約で10年間とされております。